利用者(以下、甲という)及び株式会社ミクロスソフトウエア(以下、乙という)は、本サイトを利用するに際して、乙の秘密情報を保護するため、以下のとおり同意する。
第1条 秘密情報等
- 本サイトの情報は、秘密情報及び個人情報(以下、秘密情報等という)とする。
- 秘密情報とは、乙が甲に対して提供する情報のうち、営業上、技術上、財産上、その他性質の如何に拘わらず有益な情報及び秘密とされるべき情報をいう。但し、以下の各号の一に該当する情報であって、甲が明確な資料によってこのことを証明できる情報は、秘密情報から除外する。
(1) 甲が受領したとき、すでに甲が正当に保持していた情報
(2) 甲が受領したとき、すでに公知であった情報
(3) 甲が受領した後、甲の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報
(4) 甲が正当な権限を有する第三者から守秘義務を伴わず入手した情報
(5) 甲が秘密情報を利用することなく独自に開発した情報
(6) 乙が書面によって事前に承諾した情報(但し、当該書面によって特定されている情報に限る) - 個人情報とは、乙が甲に対して提供する情報及び本件業務に関して甲が知ることになった乙に関連する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別ができない場合であっても、他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)並びに法令によって「個人情報」としての規制あるいは保護を受ける情報をいう。
第2条 秘密情報等保護義務
- 甲は、秘密情報等について、厳重に秘密を保持するものとし、方法の如何を問わず、これを第三者に開示あるいは漏洩し、また、本件業務の目的以外の目的のために使用してはならない。
第3条 秘密情報等の管理
- 甲は、善良な管理者の注意義務を用いて秘密情報等を管理し、秘密情報等を保護するために、甲自身の同様の情報等に関して採用している一切の予防措置をはじめ、秘密情報等の受領、利用、保管、返還、消去、廃棄、その他のすべての段階において、秘密情報等の漏洩が生じないように必要かつ適切な、あらゆる合理的な予防措置を実施しなければならない。
- 乙は、甲による秘密情報等の安全管理が図られることを確保するため、必要に応じて、甲に秘密情報等の管理状況の報告を求め又は自ら調査することができるものとし、改善が必要であると判断した場合には、その旨を甲に指示することができるものとする。
第4条 秘密情報等の返還・消去・廃棄等
- 甲は、以下の各号の一に該当する事由が生じた場合は、乙の指示に従い、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記憶媒体等の有体物(秘密情報等がコピーされた有体物を含む)の一切を直ちに乙に返還し、あるいは、記憶媒体の一切から消去するものとする。
(1) 時期ないし理由の如何に拘らず乙の要請があったとき
(2) 本件業務の履行が完了し、あるいは履行不能となったとき
(3) 解除、解約、その他理由の如何に拘わらず、本件業務についての契約が終了したとき
(4) その他甲が秘密情報等を保持する必要がなくなったとき - 甲は、前項によって返還あるいは消去された秘密情報等を、方法の如何を問わず、復元ないし再生してはならない。
第5条 事故時の責任
- 甲が管理する秘密情報等について、不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、漏洩、その他の事故が発生した場合の責任は、すべて甲が負担する。
- 前項の場合、甲は、直ちに当該事故の詳細について乙に状況を報告し、損害の発生・拡大の防止、証拠の保全、事実の調査、その他当該事故に対処するためのあらゆる合理的な措置をとるものとする。また、乙からの指示がある場合には当該指示に従った措置をとるものとする。
第6条 損害賠償
- 甲は、本契約の違反、事故、その他甲の責めに帰すべき事由によって、第三者に損害が生じ、あるいは第三者からのクレームが生じた場合には、甲の責任及び負担において、損害の賠償及び適切なクレームへの対処を行うものとし、乙に対しては一切の損害を及ぼさないものとする。
- 甲は、本契約の違反、事故、その他甲の責めに帰すべき事由によって、乙に損害を及ぼした場合には、乙に対し、その損害一切を賠償するものとする。
第7条 有効期間及び効力
- 本契約の有効期間は、本サイトの利用可能期間とする。
- 期間満了、解除、解約、その他事由により本契約が終了した場合であっても、本契約の終了前に本契約の対象となっていた秘密情報等についての甲の義務は、依然として有効に存続するものとする。
第8条 合意管轄
- 本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審とする専属管轄裁判所とすることに甲乙は合意する。
第9条 協議事項
- 本契約に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲乙双方にて信義誠実の原則に従い、協議の上解決を図るものとする。